1968-04-26 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 私、この問題は、すでに長期にわたって繰り返し提案をして、当局の誠意ある答弁を賜わっている問題でありまして、戦後二十三年という日月をけみしておる時点において、ポ政令の出入国管理令なるものが残っている。その他関連のものが幾つかある。
○受田委員 私、この問題は、すでに長期にわたって繰り返し提案をして、当局の誠意ある答弁を賜わっている問題でありまして、戦後二十三年という日月をけみしておる時点において、ポ政令の出入国管理令なるものが残っている。その他関連のものが幾つかある。
ここで一つ課題を投げかけて、当時お答えがフィフティー・フィフティーという御答弁をいただいている問題、それはポ政令である入国管理令を国辱的名称の「令」を改めて、独立国家としてき然たる態度を示す法律として出入国管理法を制定すべしという私の多年の主張を、五分五分の線で今国会に提案の準備をしつつあると中川さんから御答弁を賜わったわけでございますが、いまや連休を前にして国会の会期は一カ月足らずしか残っていないという
そのほかの関係ポ政令をすみやかに民主的な日本の法律として切りかえる用意は、どういうふうにされておるのか、これもあわせてお答えを願いたい。
同時に、ポツダム政令の出入国管理令を管理法と、独立国家としての名誉においてポ政令を整理せよという提案を繰り返しておるわけで、昨年もこの出入国管理令を法として占領のいまわしい印象を払拭することについての決意を大臣も局長も言明されたわけだ。この言明に対する事務進捗状況を承りたいのです。
それは、ポ政令というものがある。ポ政令は、昭和二十七年、独立国になったときに、一斉にポ政令を法律とみなすという法律を出した。そこで、いま出入国管理令とか物価統制令、地代家賃統制令というような令が、法律としての効力を有するようなかっこうになっている。しかし、だれが見ても、令となっていると、政令としか思わない。政令かその他の省令とかいうものとしか見ない。
これも占領下の落とし子としては悲惨なるわれわれには思い出のポ政令が残っておる。残念なポ政令が。その代表的なものをあなたはいま生かしておられる。あなたの御所管の中に出入国管理令。なぜこれを法律として改正できないか。
よってその覚書を実施するためにポ政令を定めてこれに従って処理したわけであります。 なお実質的に申し上げますと、相当財産を接収した、そうして日本政府に帰属したということになりますが、この接収に費した予算は、これは日本人の持っておる財産も相当接収されておりますので、予算の区分は明確にはわかりませんけれども、少くも接収した財産以上の予算を使って曲るわけであります。
国庫に入って処分してしまったということになると、ポ政令に基いてその後いろいろな法律上の手続で日本政府の国有財産にほったわけですね。そこで一つわからないので伺っておきたいのだが、朝鮮の人はこれは外国人でしょう。ポ政令が有効であるかどうか、私は私としての意見があるけれども、それは一応別として、外国人の財産をポ政令によって没収した、そのポ政令ねるものは現在はもうないわけです。
第三、ポ政令に基き指定遠洋漁業の許可を取消された漁業者に対しては、指定遠洋漁業として復権せしむる措置を講ずること。この内容といたしまして、遠洋かつお・まぐろ漁業者に対しては 遠洋かつお・まぐろ漁業に復権せしめること。以西機船底びき網漁業者に対しては、資源の関係上当該漁業に復権せしめることは困難と認められるから、遠洋かつお・まぐろ漁業として許可を与えること。
それから三の、いわゆるポ政令に基きまして許可を取消されたものについての措置でありますが、まずそのうちの遠洋かつお・まぐろ漁業者であつた方が、かつてポ政令に基きまして許可を取消された、あるいは指定遠洋漁業以外の漁船について該当があつたというものの措置につきましては、昔ポ政令によつて処置を受けました前に、その方が持つていた船の大きさが基準になると思う。
既得権の回復というようなことになれば、或いはポ政令によるところの権限を失つて、これ以外にもたくさんあると思うけれども、私はこの既得権の回復であると言うことは非常につらいだろうと思う。それかといつて恩恵であるとは言えないだろう。
その後、終戦直後からポ政令によりまして制限を受けておつたのであります。今年四月頃から改正をいたしまして、一部許可制にしておつたのであります。御承知の通り十月二十四日からそれが廃効になりまして、効力がなくなりましたので、只今のところ取締規定はございません。従いまして今国会に兵器等の取締り法律を出す考えでおるのであります。
(拍手)政府は、地方税法にはほおかむりをし、食糧確保改正法案の否決に対しては、ポ政令をもつてこれを強行するという重大なる憲法違反をあえてし、てんとして恥ずるところを知らなかつたのであります。 当然に解散か総辞職すべき第二の機会は、吉田内閣が一枚看板の政策として公約し、これにより絶対多数を獲得いたしました主食統制撤廃の実現不可能となつたときであります。
現行の農地関係の法令は、講和発効により、ポツダム政令が来る十月二十五日限り失効いたしますので、新たなる立法措置のない限り、土地台張法から賃貸価格が削られ、自作農創設特別措置法の買収価格の規定が無効となることとなりまして、今後不在地主や、一町歩以上の小作地を持つ地主が発生しても、これを放任するのほかなく、また一方、自作農維持金融も、政府への買取り申込みはポ政令にある規定でありまするから、これが失効いたしまするならば
これが問題になつているのですが、現地から本土に上陸するとたんに未復員が復員したと、解除になつたということで、その途中における、自分の村へ帰る途中において事故を受けた者は、もうどんな集団的な災害に会つても、それはうも復員後であるから、何らの処置もとらないというのが建前でしよう、ところがたまたまソ連から引揚げた人たちがですね、共産党のアジトか何かに入つてしまうということをとめるために、特にそういうようなポ政令
これはポ政令でやるところのその問題にもその水利権というものは考えられるかどうか。
農地法案は、現行の農地関係の法令が、講和発効に伴うポツダム政令が来る十月二十五日限り失効するので、新たなる立法措置がない限り、土地台帳法から賃貸価格が削られたので、自作農創設特別措置法の買収価格の規定が無効となりまして、今後不在地主や、一町歩以上の小作地を持つ地主が発生いたしましても、これを放任するのほかなく、また一方自作農維持金融も、政府への買取り申込みはポ政令にある規定でありますから、これが失効
われわれの解釈では、これは当然国民の権利義務に大きな影響を及ぼすことでありますので、申すまでもなく、ポ政令あるいは著作権に対する特例法のような立法によつて、国民に義務づけるべきであるというふうに考えているわけでありますが、こうしたことが占領下においてなされたことが、国際法上どういうふうに解釈されるべきものか、一応御意見を承りたいと思います。
ほんとうに正当のものであるならば、たとい反対があつても、ポ政令なり特例なり、正式のもので出すべきだ。たとい占領下でメモランダムが出ても、国情にふさわしいものではないとすれば、国会において論議されて、訂正されないまでも、やはり正しいか正しくないかということは、天下に声明ができた。
しかもポ政令というものは、この講和の発効とともに失効いたしまして、その後の一年すえ置くという問題は、これは内閣の責任においてやつておるのたろうと私は思うのです。そうなりますれば、この見通しも明らかな問題を、たといほかの方との関連がありましても、その部分だけからでもよくして行くということは、私は当然のことだと思うのです。この点をついでに待たせるというのは、私はりくつが通らないと思う。
我々公営企業に従事する労働者は、たまたま身分が地方公務員であるという理由から、昭和二十三年七月三十日に発布されましたポ政令二百一号に縛られまして、団体交渉権、罷業権等の否認という極めて不当な制限を受けたまま今日に至つておるのであります。
これをポ政令あるいは法律にするということは、いわゆるGHQの行政を日本政府が責任を持つてやることになります。また諸條約において日本が留保している有利な條件をどういうふうにするかという点も、かかつて非常に重要な問題でございます。これをポ政令あるいは法律にするということは、独立後に悪い既成事実を残すことになります。
しかし、司令部がほんとうに確信を持つて指令を出すならば、その当時においてポ政令で出すとか、あるいは日本著作権法の特例法を設けるとか、こういう正当な措置があつてよかつたと思う。もしそうしたポ政令が出されるということになつて、それが不当なものであるならば、これは当時としては国会の権限以外でありますが、それは不当であるという輿論が当然起きたと思う。
法制局にもいろいろ聞いてみたのですが、戰争中の著作権に関しては、ポ政令の二百七十二号の翻訳権の問題、これは講和発効とともに廃棄処分になつている。ですから、ポ政令が出ていても廃棄になつている。もちろん、私契約は残ります。しかし、ポ政令でやつておいたから講和後も非常に不利益の事態を招来する、だから通達という形でやつておいたという理論は成り立たないと思う。
ところが昨年朝野の反対を押切つてポ政令と称して電気事業の九分断、リオーガニゼイシヨンが強行されました。当参議院においても実に長期に亘る検討が加えられて参つたことはこれは記憶に新たなところであります。従いましてその前後の事情を若干申上げて、今日の電気事業をどういうふうにメスを加えて行くか。
昨年再編成をしたのはポ政令でやつたのだ、古池さん自身もこれには賛成でなかつたと思うのであります。であるが故に、この際やはりその面子にこだわらないで、本当に国家の電気事業を論ずるならば、昨年再編成しようが、惡いものははつきりと改めるということを一つお願いしたいと思います。 第三の点は、一部の者に利用される点、これは同感であるそうでありますから申上げません。
ことに連合軍が占領いたしまして、電話に権利金をつけることを最も非難いたしまして、ポ政令によつて、ある期間から以後、これからつけるものについては讓渡は認めないという政令を出したわけでございます。これ自体についても、法律的に申しますと一つの個人の財産権である。